自己点検・評価部会
2004年4月1日より学校教育法上の規定が施行され、国公私立を問わず、全ての大学、短期大学、高等専門学校は、7年以内に1度、文部科学大臣が認証した認証評価機関からの評価を受けることが義務づけられました。又、認証評価機関による評価の実施とは別に、大学が自らの活動を検証し広く社会に説明する責任を負うものと多摩美術大学では認識しています。
多摩美術大学では大学独自の自己点検・評価活動を従前より行ってきました。「多摩美術大学2000-2003」では、認証評価機関による評価を視野に入れた、より深い検証が可能な自己点検・評価活動を行いました。


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