公的研究費に係る取引事業者様へ

学校法人多摩美術大学では、昨今の大学等研究機関における公的資金の不正使用事案を受け、その防止策の一環として「公的研究費に係る取引に関する留意事項」を定めるとともに、取引業者の皆様から「誓約書」を提出いただき、適切な取引関係の構築に努めることといたしました。
この取り組みは、平成26年2月18日に文部科学大臣決定として公表された、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)」において、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定めた「誓約書等」の提出を求めることとされたことに対応しております。
つきましては、本学との取引にあたっては、「公的研究費に係る取引に関する留意事項」を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いすることとしておりますので、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、「誓約書」を提出いただけない場合は、本学との取引をお断りする場合があります。

公的研究費に係る取引に関する留意事項

学校法人多摩美術大学における公的研究費を使用した取引に於いて、不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生することを鑑み、 「学校法人多摩美術大学公的研究費の管理および監査に関する規程」第十条(取引停止)及び、諸法令・規定を勘案し、不正な取引に関与した業者への処分について、下記の通り、定めます。

(取引停止等)
第十条 不正な取引に関与した業者については、契約の破棄または取引の停止等を行う。

(「学校法人多摩美術大学公的研究費の管理および監査に関する規定」一部抜粋」)

1. 競争的資金に係る取引における不正取引について

本学の構成員(教職員その他関連する者)と共謀して、架空又は事実と相違する取引を偽装し、不正に代金を 受領したと認められるとき、又は、それらの行為が発覚した際は、不正取引とします。
該当するような行為として、次のようなものが挙げられます。

  • 預け金:
    業者に架空取引を指示し、契約した物品が納入されていないのに納入されたなどとして代金を支払い、その支払金を当該業者に管理させるもの。
  • プール金:
    カラ出張や出勤簿の改ざん等により旅費や謝金等を不正に請求するなどして、その差額等を研究室や個人等が管理するもの。
  • 取引事実と異なる書類の提出
  • 納品物の持ち帰り
  • 将来の売買を前提とした貸出(本学の契約担当部署の了解を得たものを除く。)
  • 虚偽記載、粗雑な契約履行、契約違反、贈賄、独占禁止法違反行為、談合又は競売入札妨害、 不正又は不誠実な行為

2. 不正行為が発覚した際の処分について

不正に支出された当該研究費の返還を求めるとともに、行われた事象の程度、組織としての関与の度合いを勘案し、一定期間の取引停止処分とさせていただきます。
ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、状況を鑑みた後、取引停止処分とすることがあります。

3. 誓約書の提出について

本学との取引に当たっては、取引状況(金額・回数等)を考慮し、本学における契約関連の規程及び「公的研究費に係る取引に関する留意事項」を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いすることがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、「誓約書」を提出いただけない場合は、本学との取引を中断する場合があります。

4. 不正な取引に関与した業者による通報について

本学教職員から、実態とは異なる取引や虚偽の書類作成等、不正と思われる依頼があった場合には、下記通報窓口までお知らせ下さいますようお願いします。
相談窓口への通報等、不正に関与した当事者(業者)が自主的に名乗り出、調査に協力した場合においては、その内容を勘案し処分内容を決定する場合があります。

相談・通報窓口

メール(24時間受付)

平日:9:00~17:00受付大学内の不正・不法行為に関して実名でも匿名でも利用できる学外の窓口です。

※利用にあたっては「多摩美術大学コンプライアンス通報」とお伝えください。
三村小松法律事務所「多摩美術大学コンプライアンス通報」係