入国できない留学生対象
2021年度の休学に係る特例措置について(5/13)

2021年度の休学に伴う学費減免手続きの猶予について(3/25)」により休学に係る特例措置をお知らせしていますが、入国制限が長期化していることを受けて、次の特例措置を行います。

学費の減免等について

日本国外に滞在している外国人留学生の内、コロナウイルスの影響により、留学ビザの発行がされずに入国できない留学生が、「2021年度休学」を申し出た場合、以下のとおり、当該学期分の授業料等の免除又は減免を行います。

①全額免除対象者(入学金・校友会費除く)

  • 2021年度入学者(再入学者含む)で、コロナウイルスの影響により留学ビザが発行されず、入国できない者
  • 2020年度以前の入学者で、2020年度休学(後期休学者を含む)をし、かつ、コロナウイルスの影響により留学ビザが発行されず、入国できない者

②学費減免対象者(当該学期分の授業料25%支払)

  • 2020年度以前の入学者で、2020年度休学をせず、かつ、留学ビザが発行されず、入国できない者

③遡及措置

①-ア・イ、②-アの事由により、既に休学手続きを行った者(4、5月教授会/大学院委員会承認)については、特例措置を遡及し、納入済み学費を返金します。

連続休学について

上記「学費の減免等措置」の対象となる者が、「2021年度休学」を申し出た場合、連続休学に係る特例措置を行います。

①特例対象者

  • 2020年度までに2年度連続休学を行った者が、2021年度も休学を申し出た場合、これを認めます。
  • 2年度連続休学による「除籍」を適用しませんが、通算休学年にはこれを算入します。

②遡及措置

  • 本特例措置の遡及適用は行いません。

その他

  • 3月25日発出の「学費減免手続きの猶予」についても、5月31日から6月10日に猶予期限を繰り延べます。
  • 6月以降のキャンパスにおける面接指導による授業科目の成績評価については、面接指導による到達目標を基準に行います。

問合せ先:国際交流センター

関連情報

掲載日: 2021年5月13日