障がい学生支援
本学では「多摩美術大学 障がい学生支援に関する基本方針」に基づき、修学上の配慮を必要とする障がいのある学生に対して支援を行っています。
支援を希望するときは
電話またはメールで相談の日時をご予約ください。初回の相談で担当者がまず簡単な聞き取りを行い、配慮申請の方法や申請後の流れについて説明します。申請後は以下の【支援の流れ】の手順で支援を進めていきます。
障がいのある学生への支援の流れ
1. 配慮申請
修学上の配慮を希望する場合は、合理的配慮申請書と根拠資料(診断や障害者手帳の写し等)を提出していただきます。学生課が対応します。
2. 面談
- 希望する配慮事項や障がいの状況等を聞き取ります。
- 必要な支援内容を検討し、配慮事項について合意を形成し、支援案を作成します。
学生課、教務課、所属学科研究室が対応します。
3. 審議・承認
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支援案について、学内機関で協議・検討し、配慮事項を決定します。
- 合理的配慮検討会議、学生支援委員会が対応します。
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以前に同様の事案がある場合は、学内機関での検討を待たずに支援策を決定します。
- 学生課、教務課、所属学科研究室が対応します。
4. 配慮の実施
授業担当教員や関係各部署と連絡調整を行い、合理的配慮を実施します。学生課、教務課、所属学科研究室が対応します。
5. 振り返り
支援状況を確認し、状況に応じて配慮事項の追加・見直しを行います。学生課が対応します。
承認された配慮内容に異議がある場合、総務部(紛争解決のための調整を行う学内組織)に異議を申し立てることができます。
総務部 連絡先
メールでお問い合わせ相談窓口(予約制)
支援決定後の相談窓口
- 八王子キャンパス: 学生課(本部棟1F)
- 上野毛キャンパス: 美術学部事務室(本館2F)
支援(合理的配慮)の内容について
支援(合理的配慮)の内容は学生の希望や障がいの状況等に応じて個々に検討・協議し決定します。
これまでに実施した支援内容例
- 聴覚障がいのある学生へのノートテイク配置
- 発達障がいのある学生への授業の録音、板書の写真撮影の許可
- 肢体不自由の学生への段差プレートの設置
- 障がいの状況を授業担当教員へ申し送り…等々
合理的配慮とは
すべての学生が同等の教育機会を得ることを目的として、本学では社会的障壁を取り除くために必要かつ適切な範囲で調整を行っています。
ただし、希望する支援内容が、過重な負担となるもの(例:大規模な施設改修工事を伴うもの)や、教育上の目的を損なうもの(例:成績評価基準を下げる)である場合は、ご希望に沿えないこともあり得ます。