外国人留学生向け情報

在留資格について

「留学」以外の在留資格は、本学では外国人留学生として扱えないため、外国人留学生対象の奨学金などに申し込めません。


在留期間の更新について

在留期間の更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
国際交流センター(八王子キャンパス)または 美術学部事務室(上野毛キャンパス)へ必ず来てください。必要書類をお渡しして、手続きの説明をします。
なおキャンパス閉鎖期間中に更新を希望する場合は、国際交流センターまでメールにてご連絡ください。


資格外活動(アルバイト)について

外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)は、原則として働けません。アルバイトをするには、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
自分で申請書・必要書類をそろえて、出入国在留管理庁に申請してください。申請書は国際交流センター/美術学部事務室にあります。
また、法務省のWEBサイトからダウンロードできます。

アルバイトをする際は以下の範囲を越えてはいけません

  • 通常授業期:1週間に28時間以内
  • 大学長期休業期:1日に8時間以内
  • 決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。バー、スナックなど客席に同席してサービスする仕事、性風俗に関連する仕事をすることはできません。 また、パチンコ屋、マージャン屋などでは、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。
  • 許可を新しくもらったとき、もしくは、アルバイト先に変更があったときは在留カードを持って国際交流センター/美術学部事務室に報告に来てください。

再入国許可制度について

在学中に日本を一時的に離れ、1年以内に戻ってくるときは「みなし再入国許可制度」を必ず利用してください。空港にある再入国出国記録(再入国EDカード)に「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄があるので、チェックボックスにチェックマークを入れて在留カードと共に入国審査官に渡してください。
これで、出国後1年以内※は日本に再入国するときの手続きが簡単です。利用しないで日本を出国すると査証(ビザ)を再取得しなければならないので注意してください。

  • 出国後1年以内に再入国しないと、在留資格がなくなります。
  • 出国後1年以内に在留期間が満了する場合は、在留期限の当日までしか再入国できません。
  • この制度を利用せずに出国した場合や、在留資格が失われた場合は、ビザの再取得が必要です。

居住地域の区/市役所での手続きについて

住民登録

日本に入国後14日以内に、住むところの区役所や市役所で登録してください。

国民健康保険への加入

3ヶ月以上日本に滞在し、区/市役所で住民登録をするときに必ず国民健康保険に加入してください。保険料が必要ですが、国民健康保険に加入すると病院での治療(保険適用治療)の費用は、30%負担で済みます。手続きは住民登録している区/市役所でしてください。

国民年金への加入

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。手続きは住民登録している区/市役所でしてください。


東京出入国在留管理庁への届出について【新入生対象】

日本国内にある他教育機関(日本語学校や大学など)から多摩美術大学へ入学した人は、東京出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」を届け出なければなりません。
届出の期限は、他教育機関(日本語学校や大学など)を卒業してから14日以内となります。
届出を済ませていない新入生については、至急「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」の届出を行ってください。この届出をしないと罰則対象となり、日本への再入国ができなくなることがあります。

届出方法

用紙を郵送する方法

必要書類を作成して東京出入国在留管理庁へ郵送する。

郵送先

〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

インターネットで届け出する方法

出入国在留管理庁(電子届出システム)で利用者登録を行うとインターネットから届け出できます。


休学・退学について

在留資格が「留学」で本学に在学している学生が休学・退学する場合、「留学」の在留資格が失われます。したがって、そのまま日本に残留し続けることやアルバイトをすることはできません。適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国しなければなりません。休学・退学を検討している場合は国際交流センター及び学生課へ相談してください。

外国人留学生が「退学」する際に必要な手続きについて(在留関係)

外国人留学生が退学する際、在留資格に関連して以下を必ず行ってください。不法滞在とならないように退学日から14日以内に出国ください。

【1】退学手続きの申請について

退学の手続きは、学生ハンドブックの「休学・復学」及び「退学」のページを参照の上、学生課(八王子)もしくは美術学部事務室(上野毛)に相談してください。

【2】「在留カード」を空港で返納する

在留カードは必ず、出国直前の空港で返納してください。

空港で返納し忘れてしまった場合

空港で返納し忘れてしまった場合は、以下まで国際郵便で返納してください。
※封筒の表面には「在留カード返納」と赤色ペンで書いてください。

英語表記
〒135-00649th floor, Tokyo Port Joint Government Bldg., 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo Pref.Immigration Bureau of Japan Odaiba sub office

日本語表記
〒135-0064東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階東京出入国在留管理局おだいば分室

在留カードの返納及び届出手続きに関するお問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
※電話での受付時間:平日8:30~17:15

【3】「活動機関に関する届出」の提出

下記(1・2)の書類を、出入国在留管理庁へ届け出てください。

  1. 届出書(参考様式1の2)
  2. 在留カードの写し(コピー)※郵送の場合のみ
届出方法
用紙を郵送する方法

必要書類を作成して東京出入国在留管理庁へ郵送する。

郵送先

〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

インターネットで届け出する方法

出入国在留管理庁(電子届出システム)で利用者登録を行うとインターネットから届け出できます。

【4】帰国後、多摩美術大学 国際交流センターまでメールにて連絡

大学に伝えること
  • 自宅に無事に到着したこと
  • 「在留カード」を返却したこと
  • 「活動機関に関する届出」を郵送したこと

以上、忘れずに手続きしてください。

在留資格「留学」のまま在留資格の活動を継続せず、日本に在留することは、不法行為となりますので、速やかに出国ください。不法残留は強制送還の対象となり、日本への入国が今後できなくなる可能性もあります。

帰国する際の手続きについて

以下、ご自身で必要な帰国する際の手続きをまとめました。参考にしてください。

  • 届出窓口、方法、持参用品などは、お住まいの役所や届出先機関によって変わりますので、ご自身で確認してから行ってください。
現住所の役所での手続き
  • 国民健康保険証の返納と清算及び(20歳以上の方は)国民年金の資格喪失手続き
    この手続きを怠ると、いつまでも保険料を払い続けなければなりません。
  • 住民登録の解除
    母国へ帰国することを伝え、転出手続きを行ってください。この手続きを怠ると、いつまでもその場所に住んでいることになり、税金が発生します。
郵便局での手続き
  • 転居届け
    母国へ帰国することを郵便局へ伝えてください。この手続きを怠ると、いつまでも現住所に郵便物が届いてしまいます。
その他の手続き
  • 宿舎、電気、ガス、水道、携帯電話などの解約・清算
    宿舎を退去する日が決まったら、電力会社、ガス会社の営業所や代理店、水道料金は区や市の水道局へ問い合わせて、清算をおこなってください。固定電話、携帯電話等の解約手続きと清算も忘れずに行ってください。
  • 粗大ゴミなどの処理
    部屋の中をきれいに掃除し、ゴミは所定の日に所定の場所に捨ててください。特に粗大ゴミの始末はきちんと行ってください。また、リサイクル料金が必要なエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機やパソコンの廃棄には十分注意してください。
  • 金融機関口座の解約
    日本の銀行やゆうちょの口座は解約して出国して下さい。
    • 口座を知人等に売ってはいけません。詐欺の振込先として利用されてしまうなど、犯罪に巻き込まれる可能性が非常に高いです。

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