課外活動【活動届】団体として、活動を行う際、以下の届出を事前に学生課に提出しなければならない。届出なく、活動中及び移動中に怪我を負った場合、学生全員が加入している傷害保険、「学研災」の請求対象として認められない。・合宿を行う場合…「合宿届」・試合などの、活動を行う場合…「試合・活動届」【クラブ棟】学生クラブ棟部室の割り当ては、大学に届出された団体を対象に学生会及び文化体育連合会が行い、学生部長の承認を受けなければならない。使用に際しては別途定める「学生クラブ棟使用規則」に従うものとする。使用状況については、大学及び文化体育連合会で、定期的に点検を行う。【掲示板】クラブ・サークル団体は、部員募集や催し物告知等において、構内の所定掲示板を利用できる。利用方法については次の通り・掲示板を利用する際は、掲示物を持参のうえ、「掲示許可願」を学生課に届出る。・掲示期間は、1カ月間とする。・掲示できるサイズは原則A4サイズまでとし、所定の掲示板へ貼る。・掲示板以外の、建物壁面、ガラス窓、トイレ内等への掲示は禁止とする。登録された団体については、公認団体・未公認団体に分類し、学生会及び文化体育連合会に加入する。学生会及び文化体育連合会は、各団体の活動に際しての相談や審議を行い、公平なる対応のもと、大学との連絡、協議を行う。別途定められる「施設使用について」の通りとし、使用に際しては、「施設使用規定・規則」及び「使用時の注意」を守ること。次に該当した場合は、部室の使用を禁止する。・使用可能時間を守らない場合・飲酒・喫煙や焚火行為を行った場合・その他、使用状況に問題があり、大学及び文化体育連合会が改善を求めても従わない場合・クラブ・サークル団体として【取消し】となった場合- 157 -学生会及び文化体育連合施設使用
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