(他大学等の単位認定等)第6条の2 本学入学前に大学、専門職大学、短期大学で修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修について、教授会の審議を経て本学において修得した単位として認定することができる。第6条の3 (削 除)第3章 入学、卒業(入学資格及び許可)第7条 第8条 2 学生が所属学科以外の授業科目を履修しようとするときは、毎学年度又は毎学期始めに履修しようとする授業科目を申請して許可を受けなければならない。3 授業科目に係る試験その他の大学が定める適切な方法による学修成果の評価(以下「試験等」という。)は、本条第1項及び第2項の規定により申請し許可された授業科目について行う。4 授業科目の成績は評価によりS・A・B・C・Dの5種とし、S・A・B・Cを合格、Dを不合格とする。5 試験等に合格したものには、その授業科目所定の単位を与える。 各授業科目に対する単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によって計算する。一 講義を中心とする授業については、15時間に相当する授業時間をもって1単位とする。二 演習を中心とする授業については、30時間に相当する授業時間をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については、15時間に相当する授業時間をもって1単位とする。三 実験、実習及び実技を中心とする授業については、30時間に相当する授業時間をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については、45時間に相当する授業時間をもって1単位とする。6 前項の規定にかかわらず、卒業制作等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。7 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。8 学生は、試験等の成績に関し単位履修表に合格の証明を受けなければならない。9 合格した授業科目については、願いにより証明書を交付する。2 学生が本学在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他大学、専門職大学、短期大学において修得した単位又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が定める学修について、教授会の審議を経て本学において修得した単位として認定することができる。3 本条第1項及び第2項により、認定又は修得する単位数は、合わせて60単位を超えない範囲とする。本学の入学時期は、毎年4月とする。本学に入学を許可する者は、次の各号の一に該当しかつ本学所定の入学試験に合格した者とする。一 高等学校を卒業した者二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者三 通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者四 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者五 文部科学大臣の指定した者六 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む)七 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者八 その他本学において、相当の年令に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者2 入学試験については、別に定める。- 182 -
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