第18条 第4章 休学、退学、転学(休学及び復学)第19条 第20条 第21条 第22条 (退学等)第23条 第23条の2 学生が法定若しくは届出を要する感染症にかかったとき、又は学業継続が不適当(転学)第24条 学 科 名絵画学科彫刻学科グラフィックデザイン学科建築・環境デザイン学科生産デザイン学科工芸学科芸術学科情報デザイン学科3 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法に定める科目の単位を修得しなければならない。本学を卒業した者には、学士(芸術)の学位を授与する。学生は、疾病その他止むを得ない事由によって2カ月以上休学を必要とするときは、医師の診断書その他事由を証する書類を添え保証人連署の上願出て許可を受けなければならない。休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引続いて1年間休学することができる。なお、1度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計4年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。2 次の各号の一に該当する場合は、原則として休学することができない。一 第6条第10項で定める期間の3分の2が過ぎているとき二 (削 除)三 授業料を滞納しているとき3 兵役義務による休学期間については、本条第1項に定める特別の事由があるときの休学延長及び通計年度に算入しない。休学の期間においてその事由が止み復学したいときは、その旨願出なければならない。特別の必要があると認めたときは、学長が休学を命ずることがある。学生が疾病その他の事由により退学をしたいときは、その事由を詳記し、疾病によるものは医師の診断書を添え保証人連署の上願出なければならない。2 次の各号の一に該当する者は、教授会の審議を経て学長が学籍から除く。一 第16条で定める在学年限を満了した者二 第20条第1項で定める休学期間を経過した者三 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者四 連続して2回進級できない者。ただし、休学により進級できない者及び進級を伴わずに転学科した者は、その限りではない。五 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者六 死亡又は行方不明の者と認められたときは、学長が出校停止を命ずることがある。次の各号の一に該当する者は、選考の上転学及び転学科を許可することがある。免許状の種類免許教科中学校教諭一種免許状美術高等学校教諭一種免許状中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状美術美術情報- 184 -
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