参考資料第5章 学年、学期及び休業(学年及び学期)第25条 第26条 2 前項の学期は、必要に応じて多少伸縮することがある。(休業)第27条 2 前項の休業日は、必要に応じて多少伸縮する、又は臨時の休業日若しくは授業日第6章 科目等履修生、研究生、委託生(科目等履修生等)第28条 (削 除)第29条 (削 除)第30条 3 科目等履修生に関する必要な事項は別に定める。第30条の2 本学において教授する特別の専門分野について研究を願出る者があるときは、研2 研究生の在学年限は、原則として1年とする。更に引続き在学しようとする者は、3 研究生に関する必要な事項は別に定める。第31条 2 委託生は、その学修した授業科目について試験を受けることができる。3 委託生の研修料は、委託者が納付するものとする。第32条 (削 除)第32条の2 (削 除)第7章 賞 罰(表彰及び懲戒)第33条 第34条 2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし教授会の審議を経て学長が行う。一 本学の学生で他の学科に転学科を志願する者二 本学の学生で他の大学に転学を志願する者学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。学年を分けて次の2学期とする。前 期 4月1日から9月30日まで後 期 10月1日から翌年3月31日まで休業日は、次のとおりとする。一 日 曜 日二 国民の祝日に関する法律に定める日三 本学創立記念日 11月1日四 春 季 休 業 2月1日から3月31日まで五 夏 季 休 業 8月5日から8月31日まで六 冬 季 休 業 12月25日から翌年1月4日までを定めることがある。本学において教授する授業科目の履修を願出る者があるときは、本学の教育に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。2 科目等履修生が履修した授業科目については、第6条第8項の規定を準用して所定の単位を与えることができる。究生として入学を許可することがある。願出て許可を受けなければならない。官公庁及び公立団体より1年以上を在学期間として授業科目の一部の学修を願出る者があるときは、委託生として入学を許可することがある。本項による試験に合格した者には、願出により証明書を授与する。学業を精励し成績優秀品行方正な学生は、適当な方法でこれを表彰する。学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。一 性行不良で改善の見込がないと認められる者二 正当の理由がなくて出席常でない者三 本学の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者- 185 -
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