第8章 検定料、入学金、授業料、科目等履修料その他(授業料等)第35条 第36条 第37条 (授業料等の減免)第38条 第39条 (削 除)第40条 第9章 職員組織、教授会(職員組織及び会議)第42条 第43条 第44条 (削 除)第10章 附属施設(附属施設)第45条 第46条 (削 除) 検定料、入学金、授業料、科目等履修料等は別表Ⅱに定めるところによる。4学年に留年し卒業要件を充足するために、少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。特に多額の共通経費を要する実習にあっては、授業料のほか、実習費を納入しなければならない。一旦納付した検定料、入学金、授業料、科目等履修料、実習費等は如何なる事由があってもこれを還付しない。休学が全学期間にわたるときは、当該学期分の学費を授業料の4分の1に減免することができる。ただし、兵役による休学については、これを免除することができる。2 学期の途中で復学した者の授業料等は、当該学期より納付しなければならない。停学又は退学の場合でも本学に学籍を有する間の授業料等は、納付しなければならない。第41条 (削 除) 本学に、次の職員を置く。学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員、その他本学学部に教授会を置き、教授及び准教授、講師をもって組織する。学長は、教授会を召集しその議長となる。2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。一 学生の入学、卒業に関する事項二 学位の授与に関する事項三 教育課程の編成に関する事項四 教員の教育研究業績の審査に関する事項五 学則によってその審議を教授会によるべき教育研究に関する重要な事項3 教授会は、前項に規定するもののほか、次の事項について審議し、学長に意見を述べることができる。一 学生の休学、退学、転学に関する事項二 学生の試験及びその結果に関する事項三 学科の学生定員に関する事項四 学生の賞罰に関する事項五 前各号に掲げるもののほか、審議を教授会によるべき教育研究に関する事項4 その他学長及び理事会の諮問事項5 学長は、必要があるときは教授及び准教授、講師以外の者を教授会に出席させることができる。研究所、図書館、美術館、メディアセンター、試験場その他の附属施設についての規程は、別に定める。- 186 -
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