58第1章 総 則(目的)第1条 第2条 第3条 (自己点検・評価)第3条の2 本大学は、その教育・創作・研究水準の向上を図り、本学の目的及び文化的社会的使命を達成するため、教育・創作・研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果に基づいて改善・充実に努める。第2章 組 織(教育組織)第4条 第5条 第5条の2 修士課程は、専攻分野における技術と理論を深め、自らの創作・研究を社会に問うことのできる芸術の創作者、研究者、さらには芸術の革新者を養成することを目的とする。第3章 学生定員(学生定員)第6条 多摩美術大学学則第2条第2項の規定に基づき多摩美術大学大学院(以下「本学大学院」という。)学則を定める。本学大学院に美術研究科博士課程を置く。本学大学院は、芸術の技術と理論において新たな価値を創出し、社会を刷新することのできる人材を養成することを目的とする。2 前項の自己点検及び評価に関し、必要な事項は別に定める。(削 除)本学大学院の研究科に次の専攻及び課程を置く。博士前期課程(修士課程)絵画専攻彫刻専攻工芸専攻デザイン専攻芸術学専攻演劇舞踊専攻博士後期課程美術専攻博士前期課程は修士課程として取り扱う。2 博士後期課程は、専攻分野を横断し、新たな価値と理論を確立し、社会を刷新し牽引することのできる芸術の先導者、指導者を養成することを目的とする。本学大学院の学生定員は、次のとおりとする。博士前期課程(修士課程)研究科名専 攻入学定員収容定員専 攻入学定員収容定員絵画彫刻工芸43109美術研究科デザイン芸術学演劇舞踊多摩美術大学大学院学則(抄)- 188 -博士後期課程862018621241016137274美術計計551515
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