参考資料第4章 授業科目・単位、履修方法及び修了要件(授業科目・単位及び履修方法)第7条 第7条の2 (削 除)第7条の3 学生は、毎学年度又は毎学期始めにおいて所属専攻の課程に基づき履修しようとする授業科目を申請して許可を受け、必要な研究指導を受けなければならない。(修了要件)第8条 第8条の2 博士後期課程の修業年限は3年とし、所定の授業科目について18単位以上修得(他大学等の単位認定)第8条の3 本学大学院に入学する前に他の大学院において修得した単位について、大学院委員会の審議を経て10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第8条の4 学生が在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他の大学院において修得した単位について大学院委員会の審議を経て第8条の3により認定した単位と合わせて10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第5章 課程修了の認定(試験)第9条 第10条 (削 除)第11条 第11条の2 修士課程の第1学年において、専攻専門科目(必修)が不合格であった者は、原(審査方法)第12条 2 博士論文の審査については、大学院担当教員の中から2名以上、及び学外審査員1名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。第12条の2 第8条又は第8条の2で定める修了要件を満たすことができなかった者は、第第13条 第6章 学 位(学位)第14条 2 博士後期課程において所定の単位を修得し、博士論文の審査及び試験に合格した3 前項の定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認められた者美術研究科の専攻別授業科目及び単位については別表Iに定める。修士課程の修業年限は2年とし、所定の授業科目について34単位以上を修得し、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文・作品等」という。)の審査及び試験に合格しなければならない。し、博士論文の審査及び試験に合格しなければならない。修士課程及び博士後期課程修了の認定は、授業科目に係る試験その他の大学が定める適切な方法による学修成果の評価(以下「試験等」という。)により所定の単位を修得し、修士論文・作品等又は博士論文を提出した者につき、筆記又は口述試験若しくは研究報告による審査に合格したものとする。授業科目の成績は評価によりS・A・B・C・Dの5種とし、S・A・B・Cを合格、Dを不合格とする。級に留めおくものとする。 修士論文・作品等の審査については、大学院担当教員の中から2名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。23条で定める在学年限を限りに、在学延長を願い出ることができる。修了論文・作品等及び博士論文の審査並びに試験に関する事項は別に定める。修士課程において、所定の単位を修得し、修士論文・作品等の審査及び試験に合格した者に対しては、修士(芸術)の学位を授与する。者に対しては、博士(芸術)の学位を授与する。- 189 -
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