第15条 (削 除)(免許状等)第15条の2 高等学校及び中学校の教員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び第15条の3 博物館学芸員課程の資格を取得しようとする者は、博物館法及び同法施行規則に定めるところにより、学部において開設する博物館に関する科目及び単位を修得しなければならない。第7章 入学・休学及び退学(入学資格及び許可)第16条 第17条 (入学手続)第18条 第19条 (削 除)第20条 第21条 (削 除)第22条 (在学年限、休学及び復学)第23条 第24条 についても前項の博士の学位を授与することができる。4 学位に関する規程は別に定める。同法施行規則に規定する科目及び単位を修得しなければならない。2 本学大学院において取得することができる教員免許状の種類は次の通りとする。研究科・専攻絵画専攻彫刻専攻工芸専攻美術研究科デザイン専攻芸術学専攻入学の時期は毎年4月とする。ただし、ダブルディグリー制度による入学者については、別途定める。 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。1 大学を卒業した者2 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者3 外国において、学校教育法における16年の課程を修了した者4 文部科学大臣の指定した者5 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達した者6 その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。1 修士の学位を有する者2 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者3 文部科学大臣の指定した者4 大学院において、個別の入学審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達した者5 その他本学大学院において、修士の学位を有する者と、同等以上の学力があると認められた者3 入学試験については、別に定める。大学院の入学志願者は、指定の期日までに入学願書・志望理由書・その他本学の定める書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。入学試験に合格した者の手続き等については、学則第11条に定める。保証人については、学則第12条、第14条及び第15条に定める。。在学年限は修士課程にあっては5年、博士後期課程にあっては6年とする。休学の手続きについては、学則第19条に定める。高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状美術美術- 190 -
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