参考資料第25条 第26条 第27条 2 学則第20条第2項で定める場合は、原則として休学することができない。3 兵役義務による休学期間については、本条第1項に定める特別の事由があるとき第28条 (削 除)第29条 第30条 第30条の2 学生の出校停止については、学則第23条の2に定める。第8章 検定料・入学金・授業料等(授業料等)第31条 第32条 (削 除)第9章 教育組織(教育組織)第33条 2 本大学院における講義は、本大学の助教をもってこれにあてることができる。第10章 大学院委員会(会議)第34条 2 必要がある場合は、前項以外の教員を臨時に出席させることができる。3 大学院委員会に関する規則は別に定める。第35条 2 大学委員会は、前項に規定するもののほか、次の事項について審議し、学長に意特別の必要のある休学については、学則第22条に定める。復学の手続きについては、学則第21条に定める。休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引き続いて1年間休学することができる。なお、一度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計2年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しないの休学延長及び通計年度に算入しない。退学の手続きについては、学則第23条第1項に定める。次の各号の一に該当する者は、大学院委員会の審議を経て学長が学籍から除く。1 第23条で定める在学年限を満了した者2 第27条第1項で定める休学期間を経過した者3 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者4 2回連続して、第11条の2で定める原級留置となった者。 ただし、休学により原級留置となった者は、その限りではない。5 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者6 死亡又は行方不明の者検定料・入学金・授業料等は別表Ⅱに定めるところによる。大学院博士前期課程(修士)において、在学延長を行い、修了要件を充足するために少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。本学大学院における研究指導、研究指導補助および講義は、本大学の教授が担当する。ただし、准教授又は講師をもってこれにあてることができる。大学院委員会は、研究科の授業を担当する教授をもって組織する。大学院委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。1 学生の入学、修了に関する事項2 学位の授与に関する事項3 教育課程の編成に関する事項4 教員の教育研究業績の審査に関する事項5 大学院学則によってその審議を大学院委員会によるべき教育研究に関する重要な事項見を述べることができる。- 191 -
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