第11章 賞罰(表彰及び懲戒)第36条 第37条 第12章 研究生、科目等履修生、外国人留学生(科目等履修生等)第38条 第39条 第40条 (削 除)第41条 (その他)第42条 附 則この規則は、昭和39年4月1日から施行する。附 則この規程は、令和6年4月1日から施行する。1 学生の休学、退学、転学に関する事項2 学生の試験及び課程修了の認定に関する事項3 学生定員に関する事項4 学生の賞罰に関する事項5 前各号に掲げるもののほか、審議を大学院委員会によるべき教育研究に関する事項3 その他学長及び理事会の諮問事項学業に精励し、成績優秀品行方正な学生は適当な方法でこれを表彰する。学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。1 性行不良で改善の見込がないと認められる者2 正当の理由がなくて出席が常でない者3 本学の秩序を乱しその他学生として本分に反した者2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし大学院委員会の審議を経て学長が行う。本学大学院において、特別の専門分野において研究を願い出る者があるときは研究生として入学を許可することがある。2 研究生を志願することができる者は大学院修士課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。3 研究期間は原則として1年とする。更に引き続き在学しようとする者は願い出て許可を受けなければならない。 本学大学院において授業科目の履修を願い出る者があるときは、当該研究科の教育研究に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。2 科目等履修生で履修科目の試験に合格した者には単位を与えることができる。研究生、科目等履修生、外国人留学生に関する必要な事項は別に定める。この学則に定めるもののほか、大学院学生に関しては多摩美術大学学則及び学部学生に関する諸規程を準用する。(中 略)- 192 -
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