学生ハンドブック2024|多摩美術大学
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第1章 総 則(目的)第1条 (交換留学)第2条 第2章 交換留学生の派遣(留学資格)第3条 (出願手続)第4条 (留学の許可及び奨学金)第5条 (留学期間)第6条 (留学期間の延長)第7条 (留学終了の手続)第8条 (単位の認定)第9条 この規程は、本学と国外の大学等との間における学生の国際交流に関する協定に基づく留学生の派遣及び受け入れに関し、必要な事項を定めることを目的とする。この規程における「国外の大学等」とは、本学の協定する国外の大学、大学院又はこれに相当する高等教育機関(以下「協定校」という。)をいう。2 この規程における「交換留学」(以下「留学」という。)とは、協定校へ交換留学生として推薦されて留学すること、及び協定校から交換留学生として推薦されて本学に留学することをいう。留学を希望する学生は、留学開始時点において本学に1年以上在学している者とする。ただし、大学院生についてはこの限りではない。留学を希望する学生は、学長に願い出て留学の許可を得なければならない。願い出にあたっては、次の書類の提出を必要とする。イ 国外留学願ロ その他学長が必要と認める書類留学の許可は、学生からの願い出について教授会(大学院生の場合は、大学院委員会)の審議を経て、学長が行う。2 協定校での受け入れが確定した学生には、交換留学生奨学金を給与する。3 交換留学生奨学金の給与については別に定める。留学期間は、協定に基づく期間又は協定校の学事期間に基づく期間とするが、1学期間を原則とし、1年間を限度とする。2 留学期間のうち、修業年数に算入することのできる期間は1年以内とする。留学期間の延長を希望する学生は、原則として留学期間終了の2カ月前までに留学期間延長願を学長に提出しなければならない。2 留学期間延長の許可は、教授会の審議を経て、学長が行う。留学を終了した学生は、留学期間終了後1カ月以内に、留学中の履修成果その他必要な事項について、所属学科(大学院にあっては所属専攻)の指導教員に報告しなければならない。留学期間中に協定校で修得した授業科目の単位の認定を申請しようとする学生は、あらかじめ留学中の履修計画を所属学科(大学院にあっては所属専攻)の指導教員に届け出て、その承認を得ておかなければならない。2 前項の承認を得た学生は、留学期間終了後1カ月以内に、単位認定を希望する授業科目の成績証明書その他必要な書類を所属学科(大学院にあっては所属専攻)の指導教員に提出しなければならない。3 学長は、教授会の審議を経て、学生が協定校で履修した授業料目の修得単位のうち適当と認めたものについては、学則第6条の3により60単位(大学院生の場合、本学大学院学則8条の4により10単位)を上限として認定することができる。多摩美術大学交換留学に関する規程- 194 -

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