参考資料第3章 交換留学生の受け入れ(受け入れの決定)第10条 (受け入れ留学生の身分)第11条 2 受け入れ留学生は、原則として本学正規学生と同等の権利を有し義務を負うもの3 交換留学生として受け入れる時期及び期間は、それぞれ当該協定校との間の協定第4章 その他第12条 2 留学する本学学生及び協定校より受け入れる留学生が前項の規定に違反したときは、学長は、教授会(大学院に所属の場合、大学院委員会)の審議を経て、留学の許可又は受け入れ許可を取り消すことができる。(事務)第13条 附 則この規程は、平成15年6月4日から施行する。附 則この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成31年4月1日から施行する。協定校からの留学生の受け入れは、当該協定校の推薦に基づき、教授会(大学院で受け入れる場合にあっては、大学院委員会)の審議を経て、学長が決定する。2 受け入れにあたっては、当該学科(大学院にあっては、当該専攻)であらかじめ指導教員を定めて、学長に申請するものとする。前条の規定に基づき協定校から受け入れる留学生の本学における身分は、本学研究生規程又は科目等履修生に関する規程の定めるところによる。とする。の定めるところによる。留学する本学学生及び協定校より受け入れる留学生は、本学学則その他学内規程の他、当該協定校の規則を遵守しなければならない。交換留学に関する事務は、教務部国際交流センターが行う。- 195 -
元のページ ../index.html#157