(目的)第1条 (定義)第2条 (適用範囲)第3条 (責務)第4条 (相談窓口の設置)第5条 この規程は、本学の建学の精神に則り、ハラスメント防止のための措置並びにハラスメントが発生した場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、モラル・ハラスメント等を含む。一 セクシュアル・ハラスメント相手の望まない性的な言動によって、相手に対して不快感や不利益を与えることで相手の人権を侵害することをさす。またその行為によって就労・就学を継続できない状況に追い込むことや教育・研究の環境を損なうことをいう。二 パワー・ハラスメント職位上あるいは業務上優越的な地位にある者が従属的な立場にある者に対して、その権限を利用・逸脱して不適切で不当な指導・嫌がらせの言動などを行うことをさす。三 アカデミック・ハラスメント教育・研究上の権威的又は優越的地位や権限を利用・逸脱して、教育・研究活動を一方的に妨害したり差別したり、不利益をもたらしたり、人権を侵害すること、及びその結果として教育研究環境を著しく阻害するような不適切で不当な指導や嫌がらせの言動を行うことをさす。四 ジェンダー・ハラスメント性別による差別意識に基づく言動により、相手方に不快感その他の不利益を与え、教育・研究、学習及び労働環境を悪化させることをいう。五 モラル・ハラスメント直接的な暴言・過度の叱責・罵倒などの言動のみでなく、文書・Eメールなどの間接的な誹謗・中傷・流言・仲間はずれ、悪意的な妨害など、相手に精神的・身体的な損傷を負わせたり、就学・就労、教育・研究を継続できない状況に追い込むような人権を侵害する行為、及び構成員の環境を悪化させることをいう。六 その他のキャンパス・ハラスメント不適切な言動であって、相手方に不快感その他の不利益を与えるものをいう。この規程は、本学における学生(科目等履修生、研究生及び交換留学生を含む。)、教職員(嘱託職員、パートタイマーを含む。)及び本学が受け入れた研究者、学生の保護者並びに委託業者等本学の教育研究及び業務において関係を有する者(以下「構成員」という。)に適用する。本学は、ハラスメント防止のために必要な措置を講じなければならない。2 ハラスメントに係る相談を受けた上長は、所管する範囲においてハラスメント防止について責任を負い、誠実かつ迅速に必要な措置を講じなければならない。本学構成員によるハラスメントに係る苦情処理及び事案の当事者の救済、処分等の助言を行うために、相談窓口を設置する。2 相談窓口の業務は、総務部人事課、学生部学生課で行う。3 相談窓口において、当該事案の事実確認、救済措置等が困難であると判断したときは、理事長・学長にその旨を報告し、第六条に定める防止委員会の招集を求めることができる。4 相談窓口は、苦情の申し立てが第1条に規定する目的に照らし相当でないと認めるときは、申し立てを差し戻すことができる。5 相談窓口の調整活動内容は、原則として非公開とする。多摩美術大学ハラスメント防止規程- 196 -
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