参考資料(防止委員会の設置)第6条 2 防止委員会は、次に掲げる任務を行う。(防止委員会の構成)第7条 2 防止委員会は、必要に応じて次に掲げる委員以外の者に出席を求めることができる。(防止委員会の運営)第8条 2 防止委員会は、防止委員会委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半3 被害を申し出た者から被害拡大を防ぐための緊急措置の要請を受けた場合、防止委員会委員長は、必要な事実確認を行い、教育研究、就業等が正常に行われるために必要な措置を講じる。(調査委員会の設置)第9条 (調査委員会の構成)第10条 2 前項第1号の調査委員会委員は、両性で構成するものとし、当事者が所属する学3 調査委員会委員は、防止委員会委員長の推薦により理事長が任命する。(調査委員会の運営))第11条 2 調査委員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の43 調査委員会は、ハラスメントの事実関係について迅速(概ね3カ月以内)に調査4 調査委員会は、調査結果を踏まえ相手方に対する処分・措置等の提言をまとめ、5 調査委員会の議事は原則として非公開とする。(調査委員会委員の遵守事項)第12 条 (調査委員会委員の交替要請)第13条 前条第3項による紛争の調停等を行うため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。一 本学におけるハラスメントの防止、啓発、研修、相談及び救済に関する基本的政策の立案に関すること。二 調査委員会の報告書に基づく対応に関すること。三 その他ハラスメントの防止に関すること。防止委員会は、次の者をもって構成する。一 学長補佐のうち1名二 教務部長、学生部長三 教務部事務部長、学生部事務部長四 総務部長五 学生相談員から若干名一 医師、カウンセラー等の専門家二 法律に関する専門家三 その他委員会が必要と認めた第三者3 防止委員会は、両性をもって構成する。防止委員会に委員長を置き、委員長は防止委員会を招集し、その議長となる。数で決する。防止委員会の要請により、ハラスメントの事実関係を調査するため、原則として事案毎に調査委員会を設置する。調査委員会は、次の者をもって構成する。ただし、調査委員会委員には、防止委員会委員を兼任させてはならない。一 教職員3~6名二 弁護士1名科、部署等以外の者を選出する。調査委員会に委員長を置き、委員長は調査委員会を招集し、その議長となる。分の3以上の賛成をもって決する。を行う。防止委員会委員長に報告する。調査委員会委員は、任務を遂行するにあたり、当事者の一方にくみし、若しくは一方を責めるような言動又は被害のもみ消しになるような言動を行わないよう留意し、公正中立な立場を保つものとする。調査委員会委員に前条に違反する行為があった場合、調査当事者は当該調査中1回に限り、防止委員会委員長に対し当該委員の交替を要請することができる。- 197 -
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