学生ハンドブック2024|多摩美術大学
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(調査委員会の報告に基づく措置)第14条 (ハラスメント行為に対する措置)第15条 (審議結果の通知・公表)第16条 (当事者の義務)第17 条 (不利益取り扱いの禁止)第18条 (事務所管)第19条 (雑則)第20条 附  則この規程は、平成17年6月1日から施行する。 附  則この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附  則この規程は、平成29年4月1日から施行する。附  則この規程は、平成30年4月1日から施行する。附  則この規程は、令和元年9月1日から施行する。附  則この規程は、令和3年6月1日から施行する。- 198 -2 前項の要請があったときは、防止委員会委員長は速やかに新たな委員を推薦するものとする。防止委員会は、調査委員会から報告書を受領した場合、提言に基づき直ちに必要な対応を協議し、学長及び理事長に意見を上申する。2 防止委員会は、調査委員会から相手方に対する懲戒等の提言を受けた場合は、理事会へ意見を上申する。ハラスメント行為に対する措置について、上申を受けた理事長及び学長若しくは理事会は、調査委員会及び防止委員会(以下「委員会等」という。)の意見を十分に尊重し、事案の当事者に対し学則、就業規則、その他諸規則に照らし必要な措置を講じるものとする。2 事案の当事者に対し指導・援助が必要なときは、適切な措置を講じるものとする。防止委員会は事案の審議が完了したときは、その結果を事案の当事者に通知する。2 懲戒処分を行った場合は、掲示等により学内に公表するものとし、申立人が広く学外に及ぶ場合にはホームページに掲載する。委員会等の委員、事務担当者は誠実、公正をもって対応しなければならない。2 委員会等の委員、事務担当者は、当事者の名誉やプライバシーの保護のため、職務上知り得たことを正当な理由なく他に漏洩し、又は私事に利用してはならない。3 ハラスメントに係る申し立て者、被申し立て者、証言を求められた第三者は次に掲げる行為をしてはならない。一 事案に係る事実及び相談内容等を正当な理由なく他に漏洩すること二 虚偽の申告又は証言をすること4 前項に違反があったと委員会等が認めるときは、委員会等は、適切な措置を取るとともに、事実関係について理事長・学長に報告する。5 本義務違反に対する措置について、理事長・学長は、委員会等の意見に基づき当事者に対し必要な措置を講じるものとする。本学構成員は、ハラスメントに係る苦情の申し立て、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。委員会等に関する事務は、総務部人事課が行う。この規程に定めるもののほか、必要な事項は関連諸規程に基づくものとする。

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