学生ハンドブック2024|多摩美術大学
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参考資料(目 的)第1条 (懲戒の手続き)第2条 (事実関係の調査)第3条 2 前項の場合において、当該事案が2以上の学科又は専攻・研究領域の学生が係る3 学生部長等は、前項の調査報告の結果、学生を懲戒する必要があると認めるとき(調査委員会)第4条 2 調査委員会は、学生部長、教務部長、学部長、研究科長、所属学科長及びその他3 学長が必要と認めるときは、弁護士等専門家の出席を求め意見を聴くことができ4 学生部長等は、当該学生に対して、要旨を口頭又は文書で告知し、当該事実に関する弁明の機会を与えるものとする。ただし、正当な理由がなく、これに応じない場合は、この権利を放棄したものとみなす。5 学生部長等は、調査委員会が作成した懲戒処分案を学長に報告する。(懲戒処分の決定)第5条 (出校停止)第6条 2 出校停止期間は、停学となった場合には、停学の期間に参入することができる。(懲戒の発効)第7条 (学生及び保証人への通告)第8条 (異議申立て)第9条 2 学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生部長等に再審査を行わせるもこの規程は、多摩美術大学学則第34条及び多摩美術大学大学院学則第37条に規定する懲戒について、必要な事項を定めることを目的とする。懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とし、次の各号に定めるところによる。1  退学は、学生としての身分を剥奪し、学籍から除くものとする。この場合の退学は、再入学を認めない。2  停学は、一定期間、学生の教育課程の履修及び課外活動等を停止し、出校を禁止するものとする。3 訓告は、学生の行った行為の責任を確認し、その将来を戒めるものとする。2 前項第2号の停学の期間は、無期又は6か月以下の有期とし、在学年数に算入する。懲戒の対象となる行為、又はその疑いが生じたときは、当該学生の所属学科又は所属専攻・研究領域の学科長(以下「所属学科長」という。)は、慎重かつ速やかに当該学生等に対する事情聴取等の調査を行い、事実関係を確認の上、学生部長及び教務部長(以下「学生部長等」という。)に報告するものとする。ときは、所属学科長間において相互に連絡協議するものとする。は、学長に報告のうえ、調査委員会を設置するものとする。調査委員会は、懲戒処分案を作成する。学長が指名する教職員により構成する。る。懲戒処分は、教授会又は大学院委員会の審議を経て学長が決定する。学長は、当該学生に対し、懲戒処分が決定するまでの間、出校停止を命ずることができる。出校停止中は、登校を禁止する。懲戒は、当該学生に対して懲戒内容を文書で発信した日から発効する。学長は、懲戒処分を決定した場合、当該学生及び保証人に通告する。懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、懲戒処分の通告を受けた日から15日以内に、学長に対して文書により異議申立てを行うことができる。多摩美術大学学生懲戒規程- 199 -

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