(公 示)第10条 (停学期間中の指導)第11条 (無期停学の解除)第12条 (懲戒決定前退学願の不受理)第13条 (停学処分中休学願の不受理)第14条 (その他)第15条 附 則この規程は、平成27年11月1日から施行する。のとし、その必要がないと認めたときは、速やかにその旨を当該学生に対し通知する。3 再審査に必要な調査及び手続きは、第3条から第5条の規定を準用する。学長は、懲戒処分を行った場合、学内に公示を行う。2 公示の期間は1か月間とする。停学処分中の学生に対して、所属学科長及び教員は、定期的な指導を行うものとする。所属学科長は、無期停学中の学生について、当該処分の解除が適当であると認めた場合は、学生部長等に申請する。2 学生部長等は、停学処分の解除の申請を受けたときは、学長に報告のうえ、調査委員会を招集して審議するものとする。3 調査委員会により停学処分の解除が適当と判断される場合、教授会又は大学院委員会の審議を経て学長は停学処分の解除を決定する。4 学長は、懲戒処分の解除を決定した場合、当該学生及び保証人に通告する。第2条において事情聴取等調査の対象となった者が、懲戒の決定前に退学を願い出た場合は、受理しない。停学処分中の学生が休学を願い出た場合は、受理しない。この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、学長が別に定める。- 200 -
元のページ ../index.html#162