学生ハンドブック2024|多摩美術大学
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次の場合は、原則として休学を申請できません。・年間授業期間の3分の2が過ぎている場合(10月中旬頃)・学費滞納者◆手続期日を過ぎると当該学期分の学費は一切減免できません。◆休学期間は年度ごとに1年以内の申請となります。(半期のみ休学した場合 休学期間・手続期日・学費について◆休学は通計4年度(大学院生は通計2年度)までとなります。◆休学期間は在学年限に算入しません。◆休学期間中は学内の諸施設、セミナーハウスの使用はできません。 外国人留学生が兵役による休学をする場合※前期休学に関しては、事前に担当部署へ相談してください。休学期間年間休学 4月1日~翌年3月31日前期 4月1日〜9月30日(※)半期休学後期10月1日〜翌年3月31日手続期日学費3月末日まで年間授業料の4分の13月末日まで9月末日まで半期授業料の4分の1 外国人留学生が休学する場合 復学手続きについて休学や退学について悩んでいる場合、所属学科の教員や教員相談員、学生課や学生相談室などに相談してみてはいかがでしょうか・・・手続きが遅れると学費減免ができませんので、早めに相談してください。休学・復学病気その他やむを得ない理由で、2カ月以上出席できないときは、休学の手続きをしてください。次頁の申請手順を参照のうえ、担当部署へ相談してください。 ただし、やむを得ない事由(傷病・留学等)がある場合は、診断書等を提も通計1年度として算定されます。)出して引き続き1年間を限度に休学延長を認める場合があります。休学期間中は日本に留まることは認められません。母国へ帰国することになります。兵役のために休学する場合は、証明書の提出が必要になります。なお、希望する場合には、事前に担当部署へ相談してください。復学日は休学期間終了日の翌日となります。手続き書類は、休学期間終了前に担当部署より保証人住所宛に文書で通知します。指定された期日までに書類を提出してください。- 94 -

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