学生ハンドブック2024|多摩美術大学
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学生生活- 121 -●学生納付特例制度 大学等に在学中は「学生納付特例制度」の申請により、保険料の納付が猶予されます。 年金を受け取るために必要な期間に算入され(老齢基礎年金額には反映されません)、病気やケガで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。申請書提出先住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口(郵送申請可)猶予(承認)期間4月〜翌年3月の12カ月(卒業まで毎年申請する必要があります)●追納に関する注意 「学生納付特例制度」で承認を受けた期間の保険料は、期間終了後、10年以内に追納が可能です。 承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。経済的に余裕がある場合は、猶予制度を利用せずに納付した方がお得です。●年金保険料について1年間の保険料月額)16,980円 × 12カ月 = 203,760円 (2024年度の場合) 保険料の納入方法(まとめて前払い・口座振替等)によって、保険料が割引になる場合があります。詳細は「日本年金機構」のWebサイトを確認してください。●参考Webサイト 日本年金機構Webサイト https://www.nenkin.go.jp  学生のための知っておきたい年金のはなし   全国の相談・手続き窓口 国民年金についてhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150401.htmlhttps://www.nenkin.go.jp/section/soudan年金は老後だけのものではありません。病気やケガで障害が残った時にも受け取れます。  国民年金は、老後の生活保障や病気・ケガで障害が残ったときの保障を行うことを目的とした制度であり、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は保険料を納めることが法律で義務づけられています。学生も20歳以上であれば加入しなければなりません。※外国人留学生も対象です。 経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合は、納付猶予制度を申請しましょう。

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