(防止委員会の設置)第6条 2 防止委員会は、次に掲げる任務を行う。(防止委員会の構成)第7条 2 防止委員会は、必要に応じて次に掲げる委員以外の者に出席を求めることができる。(防止委員会の運営)第8条 2 委員長は防止委員会を招集し、その議長となる。3 防止委員会は、防止委員会委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半4 被害を申し出た者から被害拡大を防ぐための緊急措置の要請を受けた場合、委員長は、必要な事実確認を行い、教育研究、就業等が正常に行われるために必要な措置を講じる。5 委員長は前項に規定する必要な措置の原案を作成させるため、事案毎に構成員の(第三者委員会の設置)第9条 (第三者委員会の委託)第10条 (第三者委員会の流れ)第11条 2 法律事務所とヒアリング日程の調整を行う。3 ヒアリング当日は法律事務所が対応する。4 法律事務所はヒアリング結果をまとめた報告書をヒアリング開始から3ヵ月以内第12 条 第13条 (第三者委員会の報告に基づく措置)第14条 2 防止委員会は、第三者委員会から相手方に対する懲戒等の提言を受けた場合は、(ハラスメント行為に対する措置)第15条 前条第3項による紛争の調停等を行うため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。一 本学におけるハラスメントの防止、啓発、研修、相談及び救済に関する基本的政策の立案に関すること。二 第三者委員会の報告書に基づく対応に関すること。三 その他ハラスメントの防止に関すること。防止委員会は、次の者をもって構成する。一 学長参与二 学部長もしくは研究科長三 教務部長、学生部長四 教務部事務部長、学生部事務部長五 人事部長、総務部長六 学生相談員から若干名一 医師、カウンセラー等の専門家二 法律に関する専門家三 その他委員会が必要と認めた第三者3 防止委員会は、両性をもって構成する。防止委員会に委員長を置き、学長参与を委員長とする。数で決する。うちから主査を指名し、任に当たらせることができる。防止委員会の要請により、ハラスメントの事実関係を調査するため、第三者委員会を設置する。第三者委員会は、ティーペック株式会社のハラスメント第三者委員会サービスに基づき、小笠原国際総合法律事務所(以下「法律事務所」という。)に業務委託する。防止委員会の要請に基づき、事案毎に「ハラスメント第三者申込書」により法律事務所に申込を行う。を目安に本学に提出する。削除削除防止委員会は、第三者委員会から報告書を受領した場合、提言に基づき直ちに必要な対応を協議し、学長及び理事長に意見を上申する。理事会へ意見を上申する。ハラスメント行為に対する措置について、上申を受けた理事長及び学長若しくは理事会は、第三者委員会及び防止委員会(以下「委員会等」という。)の意見を- 197 -
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